県は6日、生活困窮者の賃貸住宅の仲介にあたり、国が昨年に創設した生活福祉資金の住宅入居費を水増しして契約書を作成したとして、島田市幸町の不動産会社「富士不動産」を1日付で宅地建物取引業法違反により6カ月の業務停止処分にしたと発表した。
県によると、同社は島田市内に住む生活に困っている知人の男性から依頼され、平成21年11月と今年1月の2件の賃貸契約を結ぶ際、契約金計約33万円を水増しした契約書を作成し、それぞれ借り主に渡した。同社は、県社会福祉協議会から水増しして支給された住宅入居費を借り主が不正受給するのを手助けしたとしている。契約物件の大家が契約書を確認したところ、水増しが発覚。県社会福祉協議会は警察に被害届を提出している。
引用元:arad rmt
2011年5月21日土曜日
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